●大番催促 おおばんさいそく
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鎌倉から南北朝期における守護の所務の一つ。『貞永式目』第3条に〈諸国守護人奉行の事。右,右大将家の御時定め置かるる所は,大番催促・謀叛・殺害人(付たり・夜討・強盗・山賊・海賊)等の事なり〉とある。大犯三箇条の一つ。もともと大番とは殿上での当直のこと。鎌倉幕府は,御家人に対し,普通3〜6カ月の京都朝廷警衛の義務を課した。この勤めを大番役という。御家人の奉行(軍事奉仕)とされるものであった。守護は,その任にあたる御家人を一国単位に指揮・督促した。1221年(承久3)の承久の乱では,大番役で上京していた諸国の御家人たちが院方に加わるということもあった。