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●MRA エム・アール・エイ

ヨーロッパ 英国 AD 

 Municipal Reform Actの略語。1835年制定の都市自治体改革法。1832年,第1次選挙法改正の精神を都市自治体に導入したものである。ロンドンと少数の小都市を除くイングランドの全自治都市の構造が一つの統一的型によって改編された。従来,各自治都市の運営は,少数の富裕市民が行ってきた。1835年法では,これを改めて,都市法人=自治体機関に多くの統治機能を与えた。都市法人は,納税先の都市内に家屋その他不動産を占有し,かつ同市の7マイル以内に居住する登録された市民からなる。市民は選挙権をもち,代表者を選ぶ。都市自治体の統治は,市民から選ばれた代表者によって行われる,というものである。したがって,同法は,不完全ながら全国画一の地方自治体制度をつくった点で意義を有する。ただし,この法では,大都市ロンドンと若干の小都市を除外しており,真の意味で都市の自治が全国的に一般化するのは,1888年の地方行政法の制定を待つことになる。