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●役法 えきほう

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国で公の作業に被支配者の勢力が無償でかり出されることを容易にした法。これは古代から清朝滅亡までつづけられた。労役の期間は1年に3日間から20日間,40日間以上などがあり,なかには1年以上の長期にわたる特殊な労役もあった。就労する者はほとんど成人の男子で,女子や老人・子供には課されなかった。もし就労に服さないときは,物品を納めることが義務づけられる。またある一定期間以上の就役のときは,その日数の割合に応じて免税の措置がとられた。この役法ではとくに宋代役法が有名で,職役雑徭(ぞうよう)があった。職役には州県の役に従う承符,官物の輸送や倉庫の管理に従う衙前(がぜん)のほかに里正・戸長・耆長など,いずれも官側の仕事を割り当てられ,それには5段階に分けられた郷戸が1等戸から順に当たった。一方,雑徭は,地方の土木工事など雑役労務に従事することが多かった。これらを差役法といったが,のちに王安石による募役法に変わった。