50音順    検 索

●運上 うんじょう

AD 

 荘園制の時代には,年貢を中央領主に運送して貢納することを運上といった。近世では農業以外の各種の営業者に対する課税を指している。本来は一定の税率を定めて納付させたものを運上と称し,これに反して定率がなく,免許をうけて営業して金銭を上納するものを冥加(みょうが)と称したが,事実上は運上も冥加も同一意義に混用されている場合が多い。運上は種類も多く,諸藩によって特殊なものもあり,税率・基準・方法なども異なっている。運上の主たる対象は水車(精米)・市場(馬・魚・絹・綿)・問屋(穀物・絹)・諸座(枡・秤・朱・銀・銅)・油・紙漉・池・鉄砲・帆別・酒・塩浜・鉱産物・魚などである。幕藩制の崩壊後に明治政府は,しばらく旧慣に従い重要なものは漸次国税に編入するとともに,1875年(明治8)各種の運上・冥加1,500余種を廃したが,一部分はのちに地方税として復活した。

〔参考文献〕大蔵省編『大日本租税史』

01