●浦役 うらやく
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江戸時代において浦方に課せられた賦役ないし小物成の一種。一般に難破船の救助,公儀すなわち幕府の荷物の海上運搬,あるいは領主の海上通行の座船の用意などに対する労力提供をさす。しだいに米納もしくは金納となったものも多く,これを浦役米とか浦役銭と呼んでいる。他に,江戸時代の海村におかれた,浜や漁業を管理・統制する役職のこともさす。地域によってはこの役職を浜役と呼ぶこともあった。仕事の内容は場所によってさまざまであったが,磯の口明けの日取りを決めたり,船のあげおろしの指揮をしたり,天変地異や難破船の処置を講ずる権限をもつことが多かった。そうしたとりきめに違反した者に対しては,漁業権を剥奪するなどの処罰をする権限もこの者が掌握し,力は強かった。ワカメ・テングサ・ノリなどの採取を管理する権限もこの者に委ねられており,いわば,入会権を持つことを認められるかどうかは浦役の力しだいであった。