●ウォーター=コラム
北アメリカ アメリカ合衆国 AD
国連海洋法条約やミクロネシア諸地域の憲法およびアメリカとミクロネシア諸地域とのあいだで締結された自由連合協定などの文書に使用されている国際法上の新しい用語。ことばの意味は,海底より水面までの水の部分そのもののことで,国際法上すでに定着している「上部水域」とほぼ同じ意味である。ウォーター=コラムの使用されている箇所は,次のとおりである。国連海洋法条約第257条(排他的経済水域を越えたウォーター=コラムにおける海洋科学調査)・パラオ共和国憲法第1条第1節・ミクロネシア連邦憲法第1条第1節・自由連合協定第314節(以上のミクロネシア関係の法令文においては,いずれも国家主権の及ぶ地域として,sea bed(海床)・sub soil(海底土)などと並列して掲げている)。なお,ウォーター=コラムという用語自体がまだ新しいため,これを的確に表す日本語の定訳はまだない。