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●インムニテート

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 中世封建社会における公吏不入権・不輸不入権。元来,古代ローマでは皇帝領のための租税免除特権の意味。教会領も同様の特権を与えられ,聖職者は公の義務を免除された。中世に入り614年フランク王国のクロタール2世がパリ勅令により教会・修道院に対する祖税免除を確認した。それに公吏不入権・裁判行使特権が加わり,教会領は一般行政組織から切り離され,国王の直接的保護支配下に置かれた。独立した裁判特権をもった教会・修道院領ではあったが,実際上同権行使の任にあたった教会守護職ら俗人領主による権利侵害に対しては,特権確保のため努力しなければならなかった。世俗領の場合も,王権による統制下に同様の権利を享受しており,その名称,権利内容を種々にしながらも事実上の公吏不入権が一般的に容認されていた。そのことが封建社会における領域支配権や地方分権的支配の基礎をなしていた。