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●今川仮名目録 いまがわかなもくろく

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 戦国大名今川氏が制定した分国法で,今川氏親が1526年(大永6)に制定した「今川仮名目録」と,その子義元が1553年(天文22)に制定した「仮名目録追加」の両方を合わせて「今川仮名目録」と総称している。内容的には名田・売買質入・訴訟・検察・商業・家臣関係など多岐に及び,戦国大名今川氏が当面する領国経営全般にわたり,比較的少ない条数で網羅的に取り入れているのが特徴である。領国経営を円滑に進めるため,領国支配の規範として制定された。なお,義元によって追加されたおもな点は,訴訟関係と家臣団統制関係で,その時期の今川氏が当面した問題を浮き彫りにしている。分国法としては「大内氏掟書」「相良氏法度」につぐ古さで,もちろん東国では一番古い分国法となっており,甲斐武田氏の「甲州法度」などに大きな影響を与えた。天文末年(1554)に制定されたと推定される「定」は訴訟実務に関する規定で,これも含める場合がある。