●按察使(司) あんさつし
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明清時代の地方官。1省の監察をつかさどり,一名を梟司・廉訪・柏垣ともいう。正三品。按察使司はその官署であり正しくは提刑按察使司という。按察使の官名は唐代から現れ各道ごとに随時派遺され地方官の功過と民情を訪察する官であった。遼では各道に按察諸道刑獄使の官が置かれ司法監察を担当した。金では各路に宋の提点刑獄の名を受けて提刑使を置いたが,のち唐名を用いて按察使と称し監察に加えて勧農もつかさどった。元では各行御史台に提刑按察使が置かれ監察・勧農をつかさどったが,のちに粛政廉訪司に改められた。明では「一省の刑名按劾の事」(司法監察)をつかさどり,一般行政をつかさどる布政使(藩司),軍政をつかさどる都指揮使(都司)とあわせて“三司”と称された。属官には副使・僉事があり衙門の機構は布政使司とほぼ同様であった。清も明制を受けて按察使を置き,とくに布政使とともに“両司”(藩司・泉司)と称された。