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●姉家督 あねかとく

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初生子が女子のとき、のちに長男として弟が生まれても、彼を差しおいて初生の姉に家の相続権を認める相続方式。初生子相続ともいう。一般に長子相続が長子たる男子の相続をさすのに、これは男女の性別を問わず、文字どおりの長子による相続である。したがって初生子が男子、または全子が女子の場合は、姉家督の特徴を現さない。姉に相続権を認めても、実際にはこれに婿養子を迎え、彼が新家長となるのであって、養子相続の一種でもある。その養子の労働力を期待したことから成立した方式と考えられる。農業経営上、家内労働力の確保・充実を強く要請した東北地方諸県を中心に、関東・北陸地方の一部や伊豆半島に慣行として伝えられていた。ところが、明治民法が家督相続に男子本位をとったこととも抵触し、明治中期以後急速に衰退し、やがて消滅した。そこで、養子を迎えた姉夫婦の相続は一時的なもので、やがては長男たる弟に譲るとの中継相続をとる場合もあった。


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