●相対済まし令 あいたいすましれい
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近世において,金銀貸借などの係争を訴訟によらず,当事者相互の話し合いで済ませるように令した触(通告)。武士・町人間に激増した,金銀についての貸借訴訟を評定所で受理せず,当事者間で“相対”して解決することを令している。享保期の1719年(享保4)に出されたものが代表的なもの。1661年(寛文1),1702年(元禄15),1719年,1746年(延享3),1797年(寛政9)にも出されており,1719年に出されたものも,代表的なものとされている。この享保期のものをみると,「近ごろ金銀出入が多くなり,それ以外の公事訴訟が遅れがちである。したがって今後は,かかる内容の訴訟は評定所が取り扱わない」としている。訴訟が激増したので取られた措置ではあるが,そのねらいは,旗本・御家人の窮乏を防ぐことにあった。しかし,かえって経済の混乱をまねいたため,翌年ゆるめられ,のち停止された。