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●IMF8条国・14条国 アイエムエフはちじょうこく・じゅうよんじょうこく

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 IMF協定第8条,ないし第14条に該当する国をいう。国際金融機構名の一つ。IMF加盟国は国際収支上の理由にもとづいて為替制限をしないという義務を負っている。この義務は[1]経常為替取引の制限の撤廃,[2]複数為替レートや2国間の支払い協定などによる差別的通貨措置の撤廃,[3]経常的な為替取引で非居住者の取得した通貨の交換性を保証しているもの。

 以上の三つによって,自由な為替取引の保障をするための多国間の保障協定である。第二次世界大戦後行われていた為替制限や差別的通貨措置を撤廃させるための8カ国,14カ国による自由為替取引復原の動きと考えられる。これは戦後の一時の過渡期におけるさまざまな取引の障害除去のために大きな役割を果たしている。例外的措置を認めてはいるが,漸次撤廃の方向をめざしている。日本は1964年4月,8条国に加盟することによって,国際金融機構に参加して自由な為替取引に参加する道をひらいた。